CPRC第28回公開セミナー

 CPRC(現在主任研究官をつとめさせていただいています)が12月9日金曜日に開催したCPRC公開セミナーにてコメンテーターをつとめさせていただきました。
 もう一人のコメンテーターの高橋佳生・財団法人流通経済研究所常務理事(同財団は本務校と関係の深いところです)が流通業界に精通した専門家でしたので、わたくしの方は、バイヤー・パワーの規制をめぐる議論を少し遠くから眺めて大づかみにする、ということをさせていただきました(よくも悪くもいつものパターンです)。
 ここにその資料をアップしようかとおもいましたが、センターの方でアップされるようですので、アップされたらまたここでお知らせします。

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Minn-Chem Inc. v. Agrium Inc., No. 10-1712, 2011-2 CCH Trade Cases ¶77,611 (Sept. 23, 2011)

 第7巡回区で2011年9月23日に出た判決です。
 炭酸カリウムのほとんどは、カナダ、ロシアおよびベラルーシに埋蔵しており、この三地域で採取活動をしている事業者が、ブラジル、中国およびインドにおける炭酸カリウム価格を協定し値段をつりあげました。
 この価格協定について、合衆国の需要者がクラスアクションを起こしたというのが本件です。裁判所は、前審をくつがえし、訴えを認めませんでした。
 FTAIAの「直接の悪影響」があったと言うためには、どのような事実関係が必要かについて述べています。

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頂き物御礼

 中川裕茂編著『法務の疑問に答える中国独禁法Q&A』(レクシスネクシス・ジャパン、2011)を、執筆者のお一人から頂戴しました。Amazonへのリンクはこちら
 網羅的に様々なことが書かれている点で有益なことは私が言うまでもないでしょうが、個人的には、「これは、あの先生が書かれた部分だろうか」と推測しながら楽しませて頂いております。

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頂きもの御礼

1.神宮司史彦『経済法20講』(勁草書房,2011)
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2.小向太郎『情報法入門〔第2版〕』(NTT出版,2011)
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【仕事情報】

・「セット割引規制とプライス・スクイーズ規制の横断的検討〜EUガイダンス・ペーパーに焦点をあてて〜」新世代法政策学研究(2011):公正取引719号に書いた判例評釈の続きという位置づけになるかと思います。もう出ています。

・「モディファイヤー価格協定についての審決取消訴訟判決−東京高判平成22年12月10日−」公正取引727号(2011):あと二週間ほどで発刊されると思います。

 以上,ご縁とお暇がありましたらよろしくお願いいたします。

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御礼

1.白石忠志・中野雄介編著『判例 米国・EU競争法』(商事法務・2010)を頂戴しました。この場を借りて、御礼申しあげますとともに、宣伝活動をさせていただきます。

2.東日本大震災に第一弾の支援をさせていただくことができました。こちらも、関係各方面に心から感謝申しあげます。

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J. Thomas Rosch, The Great Doctrinal Debate: Under What Circumstances is Section 5 Superior to Section 2?

 2011年1月27日にニューヨーク州弁護士会の反トラスト年次総会で行ったスピーチです。
 5条の適用範囲はポピュラーな論点ですが、それを論じる動機は、時代によって変遷があることを裏付けるようなスピーチだと思います。

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US v. American Express Co.についてのメモ

1.消費者がクレジットカードを使うときには、それを受けいれたお店も手数料を支払っている。この手数料は、小売価格に転嫁されている。

2.受入店が支払う手数料は、そのカードがVisaであるかMasterCardであるかAmerican Expressであるかによって異なる。

3.手数料の安いカードを使用するよう受入店が消費者に働きかけ、安いぶんを消費者に還元するといったことは、Visa、MasterCardおよびAmerican Expressによって禁止されている。この禁止によって三者間の手数料競争が制限されているというのが、本件で問題とされていることである。

4.三者のあいだの取決めを問題としているのではなく、それぞれと受入店とのあいだの取決めを問題にしている。

5.受入店にとっては、三者すべてのカードを消費者が使えるようにしておくことが重要であり、三者それぞれが受入店に対して市場支配力をもっている。

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Jon Leibowitz, Making the Grade? A Year at the FTC

As this example shows, Section 5 claims sweep more broadly than the Sherman Act, but its sanctions are less onerous. Section 5 does not have any civil penalties attached to it, and in addition, because it is by its own terms not an antitrust statute, it is not as likely to support follow-on private class actions for treble damages. Because there is no private enforcement of Section 5, many of the excesses of class action suits that have led courts to limit antitrust actions in recent years simply don’t apply. The balance that Congress struck in drafting Section 5 makes it particularly useful in certain situations, and as our international partners consider creating a private right of action, we look forward to engaging in further dialogue, and sharing our thoughts about the pros and cons of private enforcement.

 FTC法5条のエンフォースを担うFTCの委員長がこういうことを考えている、というのがとても興味深く御座候。

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テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対する排除措置命令

「我が国ブラウン管テレビ製造販売業者のうち,別紙の1の番号4記載の日本ビクター株式会社にあっては平成17年5月1日以降,別紙の1の番号2記載の三洋電機株式会社にあっては平成18年10月1日以降,自ら,前記イ(イ)及び(ウ)の交渉や,別紙の2記載のテレビ用ブラウン管の購入についての現地製造子会社等に対する指示等を行っていない。このため,日本ビクター株式会社の現地製造子会社等が平成17年5月1日以降に,三洋電機株式会社の現地製造子会社等が平成18年10月1日以降に購入した別紙の2記載のテレビ用ブラウン管は,特定ブラウン管に該当しない。」

こういうことが書かれているから、審判決を読むのはやめられません(笑)。

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